相続

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割の話し合いで揉めている。
  • 遺言書作成と執行について相談したい。
  • 遺留分侵害額請求をしたい/されている。
  • 身の回りの世話をよくしてくれた子どもに財産を多く渡したい。
  • 障害を持つ子どもがいるため、後見人をつけておきたい。

遺産分割

遺産分割とは、相続財産を相続人の間で公平に配分する手続きのことです。相続財産調査と相続人調査を経て、遺産分割協議(話し合い)で納得のいく配分を目指します。相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成したうえで相続手続きを進めます。一方で合意が難しい場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停・訴訟へ進むことになるでしょう。

遺言書作成

遺産分割での揉め事が多いからこそ、相続は事前の対策が重要です。有効な遺言書を作成しておけば、ご自身の死後に家族が揉めることなく相続手続きを行える可能性は高まります。家族の揉め事を防ぐためにも、ご自身の想いを伝えるためにも、遺言書作成は弁護士にご相談ください。形式から内容に至るまで総合的にサポートいたします。執行者を承ることも可能です。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(子・親など)に定められた「最低限受け取れる相続財産の割合」です。遺留分は有効な遺言書でも侵害できません。遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行うことで最低限の相続財産を確保できます。当事務所は遺留分侵害額を請求したい方、請求されて対応に困っている方、どちらのご相談も承ります。

相続放棄

相続する場合、価値のある預貯金や不動産はもちろん、借金などの負債も全て引き継ぐことになります。負債が莫大な場合など、相続しない方が相続人にとってメリットがある場合は、相続放棄の手続きによって、全ての財産を引き継がないことが可能です。ただし3か月の期限があることや、一度手続きをすると基本的には取り消せない点に注意しなければなりません。

寄与分・特別受益

寄与分とは、被相続人(亡くなった人)に対して介護などの特別なサポートをしていた場合に、認められる相続分の上乗せです。特別受益は、被相続人による遺贈や生前贈与によって得ていた財産のことです。公平な分配をするためには、寄与分や特別受益を相続分に上乗せしたり差し引いたりする必要があります。

後見

未成年者や認知症などの病気を発症している人は、自分の財産を管理する能力がないとみなされ、そのままでは遺産分割協議に参加できません。相続人に該当者がいる場合は、後見人を選任のうえ、本人の代わりに後見人が遺産分割協議に参加できるように手続きする必要があります。後見に関するご相談も当事務所へおまかせください。

当事務所の特徴

当事務所は個人・法人を問わず、地域の皆さまのための法的サービスを提供している法律事務所です。企業勤務経験のある弁護士が代表を務め、依頼者目線での法的サービスを提供をするべく尽力しております。見通しを丁寧にご説明して、先の不安を少しでも解消できるようにサポートいたします。

初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。平日昼間はもちろんのこと、平日夜間や土日も事前に相談いただければ対応可能です。

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